pick up 道


道の旅人と、歩く

「pick up 道」は、道についての疑問に
お答えしていくページです。


道の疑問に答えます。

・ガードレールの「?」
・道の号数って「?」
・道路標識の「?」
・その他いろいろの「?」











 
 Q:場所によってデザインが違うのはなぜ?
 
道路には、自動車が路外や反対車線へ飛び出すのを防いだり、歩行者等を自動車から守ったり、歩行者等が路外へ転落するのを防ぐなど、必要に応じて様々な柵が設けられ、それらは「防護柵」と総称されます。

それらの設置に当たっては、高速道路や一般道路のいろいろな状況毎に、強度面 、景観面などを考慮しながら、プレートのビームを用いるタイプ(ガードレール)、ケーブルを張り渡すタイプ(ガードケーブル)、パイプのビームやフレームを用いるタイプ(ガードパイプ)など、いろいろな種類が使い分けられています。

なお、多雪地帯では、ラッセル車等による車道除雪時や積雪自体によって防護柵が傷むのを防ぐために、冬季にはビーム部分を取り外したり、ガードケーブルの場合にはもっと簡単にその張りを緩めたりというようなことも行われます。

 

 Q:ガードレールは誰の持ち物?
 
ガードレール等の防護柵は、それが設置されている「道路」を管轄している国や地方公共団体(道路管理者)の持ち物です。

「道路」には、たとえば車道や歩道のような路面の部分だけではなく、交通 の安全や円滑のために設けられる防護柵、照明灯、標識などもその「附属物」として含まれますので。

 

 Q:事故で壊したら請求書は来るの?
 
交通事故等の過失でガードレール等の防護柵を壊した場合、そのドライバーには持ち主(道路管理者)への賠償責任が生じます。これは、民間同士での「損害とそれに対する賠償」のケースと同様です。

そのような場合には、まず道路管理者の事務所への連絡を行い、一般 には追って道路管理者から修復に掛かった費用を請求されることになります。
なお、その請求費用については、ほとんどの場合はドライバー側の任意保険(対物保険)の適用で処理されています。

 Q:国道は1号から何号まであるの?
 
国道は現在、507号まであります。ただし、途中に飛び番がありますので、全部で507本というわけではありません。

 

 Q: 県道についても何号から何号まであるの?
 
県道は、各県の知事が決められます。ですから、何号までかは、県によって異なりますし、一つの県道でも県境をまたげば、番号が変わります。

 

 Q:どうやってその号数は作られるの?
   国道・県道の切り分けはどうやって、また誰がやるの?
 
国道は、「道路法」という法律によって決められた、一定の要件に従い、「一般 国道 の路線を指定する政令」によって、政府が決めます。号数の振り方は、基本的には北から順に南へ行くほど番号が増えます。ただし、細かく見ると判りますが、北から南へ増えて、また、北に戻るということが繰り返されています。これは、2桁台の国道については、別 格扱いしていること。また、追加指定の度毎に北からの一巡を繰り返しているためです。

 

 Q:道路標識は全部で何種類有るの?
 


道路標識の種類やデザインは、それらが場所によってまちまちというのでは混乱の元になりますので、国の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(内閣府・国土交通 省令)の中で統一的に決められていて、現在は次のような4つの分類で、全体の種類は120以上に上ります。

案内標識:37種類 地点名、方面・距離、駐車場、国道番号などの案内
警戒標識:26種類 交差道路、踏切、すべりやすい、などについての注意喚起
規制標識:49種類 最高速度、追越し禁止、一方通行などの規制
指示標識:12種類 駐車可、横断歩道などの指示 このうち案内標識と警戒標識は全て道路管理者が設置し、規制標識と指示標識については、主に都道府県公安委員会が設置しています。

 

 Q: デザインは誰がやったの?
   デザインを改定することはあるの?
 


日本の道路標識についての全国統一はT11年の内務省令によるものがスタートですが、戦後では、S25年にヨーロッパ方式のデザインを取り入れるなど全面 改正され、以降、S35年の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」としての再整理(現在に続く法令で、当時は総理府・建設省令)も含めて、10回以上の追加、改正が行われてきています。

最近の例では、H10年に「総重量が20tを超える車両用ルート」の案内標識(1種類)が、H12年に「交通 バリアフリー法」に基づく歩行者用案内標識(6種類)が、それぞれ追加されています。

 

※ 参考URL: http://www.mlit.go.jp/road/sign/hqa01.htm        【 国土交通省道路局サイト内の「道路標識について」のページ(当該フレームの部分) 】

 Q:道路についての市民の意向(意見)はどこに言えばいいの?
 


道路自体についての意見は、それぞれの道路に道路管理者というものがありますので、そちらへ言うべきでしょう。道路管理者とは、国道は国土交通 省か当該県、県道は当該県、市町村道は当該市町村です。ここで、国道の場合の区分は、大ざっぱに言うと、2桁国道は国土交通 省、それ以外は県ということになりますが、厳密には、違う場合もあります。また、出先の機関名が電話帳にありますから、それを調べて電話して下さい。

 

 Q: 道路に溜まった水を車が跳ねて衣服を汚されたらクリーニング代を運転手に請求できるの?
 


それが、道路の上であろうとなかろうと、当事者の一方に違法行為や、過失が立証されれば、そのことで被った損害について損害賠償を請求できます。ですから、このケースも一般 的には、請求できるといえます。

 

 

 




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